東京都内で飲食店を開業する際には、保健所への届け出が必須です。この手続きを怠ると、営業許可が下りず、せっかくの開業準備が無駄になってしまう可能性があります。本記事では、都内で飲食店を開業する際に必要な保健所への届け出や、その流れについて詳しく解説します。なぜ保健所の届け出が必要なのか?飲食店は、お客様に食事を提供するため、衛生管理が非常に重要です。そのため、各自治体の保健所が衛生基準をクリアしているかどうかを確認し、営業許可を発行します。この営業許可を取得しない限り、飲食店を営業することはできません。東京都内で飲食店を開業する際は、「食品衛生法」に基づく営業許可申請を保健所に提出し、審査を受ける必要があります。飲食店営業許可の取得までの流れ事前相談(推奨)営業予定の店舗を管轄する保健所に事前相談を行う。設備基準などを確認し、設計段階で問題がないかチェック。物件の選定と内装工事設備基準(手洗い場、換気設備、床材の防水性など)を満たすように設計。既存の飲食店を居抜きで使う場合も、基準を満たしているか確認。食品衛生責任者の資格取得各飲食店には「食品衛生責任者」を1名以上設置する義務がある。該当資格(調理師・栄養士など)がない場合、講習会を受講する必要がある。営業許可申請の提出営業予定の10日前までに、必要書類を揃えて保健所に提出。必要書類例:営業許可申請書施設の平面図食品衛生責任者の資格証明書水質検査成績書(井戸水を使用する場合)施設検査(立ち入り検査)保健所の担当者が現地に訪問し、設備が基準を満たしているか確認。問題がなければ、数日以内に営業許可が発行される。営業開始営業許可証が発行されたら、店内の見やすい場所に掲示。食品衛生管理を徹底し、営業開始。注意点とポイント1. 申請のタイミングを間違えない営業許可の申請は、営業開始予定日の10日前までに行う必要があります。特に内装工事が遅れるとスケジュールが押してしまうため、余裕をもって申請を進めましょう。2. 設備基準を満たしているか確認する営業許可を取得するためには、以下のような設備要件を満たす必要があります。手洗い設備:調理場とトイレの近くに設置。冷蔵・冷凍設備:食品ごとに適切な温度管理ができること。防虫・防鼠対策:ドア・窓に網戸を設置、排水口に防虫キャップをつける。換気設備:厨房の換気が十分に行えるか。3. 食品衛生責任者を事前に準備する食品衛生責任者の講習会は定期的に開催されていますが、受講希望者が多いため、直前では予約が取れないことがあります。早めに受講し、資格を取得しておきましょう。4. フリーレント期間を活用する店舗を契約する際、家賃の発生を遅らせる「フリーレント期間」を交渉すると、開業準備中の資金負担を減らせます。この期間を利用して、保健所への申請や内装工事を進めると良いでしょう。まとめ東京都内で飲食店を開業する際は、保健所への営業許可申請が必須です。申請の遅れや設備基準の未達成は、開業の遅延につながるため、事前の準備をしっかり行いましょう。特に、営業許可の申請は10日前までに行う設備基準を満たすように店舗設計を行う食品衛生責任者を確保する ことが重要です。スムーズな開業を実現するために、余裕を持って準備を進め、適切な手続きを行いましょう!